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労働金庫法施行規則 第八十二条の六 (金庫による基準の公表方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫による基準の公表方法)

第八十二条の六

金庫は、法第八十九条の七第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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