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労働金庫法施行規則 第八十二条の五 (契約の公表方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(契約の公表方法)

第八十二条の五

金庫及び労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の六第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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