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労働金庫法施行規則 第八十二条の八 (労働金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

第八十二条の八

第八十九条の八第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者(第八十二条の四第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該労働金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該労働金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該労働金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十九条の八第一項の労働金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

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