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労働金庫法施行規則 第八十二条の九 (労働金庫連合会との間の契約の公表方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫連合会との間の契約の公表方法)

第八十二条の九

第八十九条の八第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者並びに同項の労働金庫は、法第八十九条の八第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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