(労働金庫連合会による基準等の公表方法)
第八十二条の十
労働金庫連合会は、法第八十九条の九第一項に規定する基準及び法第八十九条の八第一項の労働金庫の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
労働金庫連合会は、法第八十九条の九第一項に規定する基準及び法第八十九条の八第一項の労働金庫の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。