条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第八十二条の十一 (労働金庫連合会による基準に含まれる事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫連合会による基準に含まれる事項)

第八十二条の十一

第八十九条の九第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

e-Gov法令検索で第八十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第八十二条の十一(労働金庫連合会による基準に含まれる事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条の十(労働金庫連合会による基準等の公表方法) 労働金庫法施行規則 目次 第八十二条の十二(労働金庫が公表しなければならない事項) →