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労働金庫法施行規則 第八十二条の十二 (労働金庫が公表しなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫が公表しなければならない事項)

第八十二条の十二

第八十九条の九第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十九条の八第一項の同意をしている旨
  2. 当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称

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