(労働金庫が公表しなければならない事項) 第八十二条の十二 法第八十九条の九第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第八十九条の八第一項の同意をしている旨二当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称 e-Gov法令検索で第八十二条の十二を開く ↗