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労働金庫法施行規則 第八十二条の十三 (労働金庫による同意等の公表方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫による同意等の公表方法)

第八十二条の十三

第八十九条の八第一項の労働金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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