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労働金庫法施行規則 第八十二条の十四 (認定の申請書の添付書類)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第八十二条の十四

第四条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定業務(法第八十九条の十に規定する認定業務をいう。次号及び第百五十二条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
  2. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
  5. 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第四条の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

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