(認定の申請書の添付書類)
第八十二条の十四
令第四条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一認定業務(法第八十九条の十に規定する認定業務をいう。次号及び第百五十二条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
- 二認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
- 三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
- 四役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 五
- 六その他参考となるべき事項を記載した書類