(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第百五十二条の二の十九
銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一法の解釈に関する情報
- 二法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
- 三法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
- 四労働金庫電子決済等代行業者の業務又は労働金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
- 五労働金庫電子決済等代行業者の業務及び労働金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
- 六その他認定業務を適正に行うために金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める情報