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銀行法 第五十二条の六十一の二十九 (認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)

第五十二条の六十一の二十九

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

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