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銀行法 第五十二条の六十一の二十八 (認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)

第五十二条の六十一の二十八

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

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