条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第百二十八条の三

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十八条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
  2. 準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  3. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第百二十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第百二十八条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十八条の二 水産業協同組合法 目次 第百二十八条の四 →