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銀行法 第五十二条の六十一の十七 (登録の取消し等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録の取消し等)

第五十二条の六十一の十七

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第五十二条の六十一の二の登録を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

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