条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十三 (公告の方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(公告の方法)

第百十条の三十三

銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第百十条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の三十三(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の三十二(信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の様式等) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百十条の三十四(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報) →