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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十二 (信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

第百十条の三十二

銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書は、信用協同組合電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十六号により、法人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

2信用協同組合電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第九条第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3信用協同組合電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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