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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十一 (信用協同組合電子決済等代行業に関する帳簿書類)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第百十条の三十一

信用協同組合電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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