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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十四 (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

第百十条の三十四

銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第六条の五の二第一項の登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んでいる者(法第六条の四の四第三項の規定による届出をした信用協同組合電子決済等取扱業者及び法第六条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む信用協同組合電子決済等代行業に係る業務に関する情報
  2. 第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の信用協同組合等又は信用協同組合連合会との間で、法第六条の五の三第一項又は第六条の五の五第一項に規定する契約を締結せずに信用協同組合電子決済等代行業を営んでいる信用協同組合電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他利用者の利益を保護するために認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

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