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協同組合による金融事業に関する法律 第六条の五の二 (信用協同組合電子決済等代行業の登録)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合電子決済等代行業の登録)

第六条の五の二

信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

  1. 信用協同組合等に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該信用協同組合等に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該信用協同組合等に対して伝達すること。
  2. 信用協同組合等に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該信用協同組合等から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

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