条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第九条

昭和二十四年法律第百八十三号法律

第九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。
  2. 不正の手段により第六条の三第一項の許可を受けたとき。
  3. 不正の手段により第六条の四の三第一項の登録を受けたとき。
  4. 第六条の五の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。
  5. 不正の手段により第六条の五の二第一項の登録を受けたとき。
  6. 第六条の五の九第四項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
  7. 銀行法第九条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせたとき。
  8. 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせたとき。
  9. 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。
  10. 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。

2新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

3新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二(罰則) 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第九条の二 →