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銀行法 第五十二条の六十の十 (名義貸しの禁止)
昭和五十六年法律第五十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第五十二条の六十の十
電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。
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この条文を参照している条文
協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5
協同組合による金融事業に関する法律 第9条
信用金庫法 第89条
信用金庫法 第90条
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