第九十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つたとき。
- 二不正の手段により第四条の免許を受けたとき。
- 三第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つたとき。
- 四不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けたとき。
- 五不正の手段により第八十五条の三第一項の登録を受けたとき。
- 六第八十五条の四第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んだとき。
- 七不正の手段により第八十五条の四第一項の登録を受けたとき。
- 八第八十五条の十一第四項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
- 九
- 十銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせたとき。
- 十一銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用金庫電子決済等取扱業を行わせたとき。
- 十二銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。