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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
· 条文 221 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(人格)
第三条
(住所)
第四条
(事業免許)
第五条
(出資の総額の最低限度)
第六条
(名称)
第六条の二
(数)
第七条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条
(登記)
第九条
(監督機関)
第九条の二
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第十条
(会員たる資格)
第十一条
(出資)
第十二条
(議決権)
第十三条
(加入)
第十四条
第十五条
(持分の譲渡)
第十六条
(自由脱退)
第十七条
(法定脱退)
第十八条
(脱退者の持分の払戻)
第十九条
(時効)
第二十条
(払戻の停止)
第二十一条
(金庫の持分取得の禁止)
第二十二条
(発起人)
第二十三条
(定款)
第二十三条の二
(定款の備置き及び閲覧等)
第二十四条
(創立総会)
第二十五条
(理事への事務引継)
第二十六条
(出資の払込)
第二十七条
(成立の時期)
第二十八条
(金庫の設立についての会社法の準用)
第二十九条
(事業免許の申請)
第三十条
(免許の失効)
第三十一条
(内閣総理大臣の認可)
第三十二条
(役員)
第三十三条
(金庫と役員との関係)
第三十四条
(役員の資格等)
第三十五条
(兼職又は兼業の制限)
第三十五条の二
(役員の任期)
第三十五条の三
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十五条の四
(忠実義務)
第三十五条の五
(金庫との取引等の制限)
第三十五条の六
(理事についての会社法の準用)
第三十五条の七
(監事についての会社法の準用)
第三十五条の八
(役員の解任)
第三十五条の九
(代表理事)
第三十六条
(理事会の権限等)
第三十七条
(理事会の決議)
第三十七条の二
(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第三十八条
(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第三十八条の二
(特定金庫の監査)
第三十八条の三
(会計監査人についての会社法等の準用)
第三十八条の四
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第三十九条
(役員等の責任)
第三十九条の二
(役員等の第三者に対する責任)
第三十九条の三
(役員等の連帯責任)
第三十九条の四
(補償契約)
第三十九条の五
(役員等のために締結される保険契約)
第三十九条の六
(役員等の責任を追及する訴え)
第四十条
(支配人)
第四十一条
(支配人の解任)
第四十二条
(通常総会の招集)
第四十三条
(臨時総会の招集)
第四十四条
(会員による総会の招集)
第四十五条
(総会招集の手続)
第四十六条
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十七条
第四十八条
(通知又は催告)
第四十八条の二
(総会の議事)
第四十八条の三
(特別の決議)
第四十八条の四
(役員の説明義務)
第四十八条の五
(延期又は続行の決議)
第四十八条の六
(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第四十八条の七
(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第四十八条の八
(総会の決議についての会社法の準用)
第四十八条の九
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第四十八条の十
(電子提供措置)
第四十八条の十一
(総会の招集の通知等の特則)
第四十八条の十二
(書面交付請求)
第四十八条の十三
(電子提供措置の中断)
第四十九条
(総代会)
第五十条
(総会と総代会の関係)
第五十一条
(債権者の異議)
第五十二条
第五十二条の二
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十三条
(信用金庫の事業)
第五十四条
(信用金庫連合会の事業)
第五十四条の二
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第五十四条の二の二
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十四条の二の三
(貸金業法の特例)
第五十四条の二の四
(全国連合会債の発行)
第五十四条の三
(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
第五十四条の四
(短期債の発行)
第五十四条の五
(発行の届出)
第五十四条の六
(全国連合会債の種別等)
第五十四条の七
(全国連合会債の発行方法)
第五十四条の八
(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
第五十四条の九
(募集全国連合会債の申込み)
第五十四条の十
(募集全国連合会債の割当て)
第五十四条の十一
(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)
第五十四条の十二
(募集全国連合会債の債権者)
第五十四条の十三
(売出しの公告)
第五十四条の十四
(債券の記載事項)
第五十四条の十五
(全国連合会債原簿)
第五十四条の十六
(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
第五十四条の十七
(全国連合会債の消滅時効)
第五十四条の十八
(通貨及証券模造取締法の準用)
第五十四条の十九
第五十四条の二十
(政令への委任)
第五十四条の二十一
(信用金庫の子会社の範囲等)
第五十四条の二十一の二
(信用金庫による信用金庫グループの経営管理)
第五十四条の二十二
(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十三
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十四条の二十四
(信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)
第五十四条の二十五
(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十五条
(事業年度)
第五十五条の二
(会計帳簿等)
第五十六条
(法定準備金)
第五十七条
(剰余金の配当)
第五十八条
(事業の譲渡又は譲受け)
第五十九条
(合併契約)
第六十条
(吸収合併)
第六十一条
(新設合併)
第六十一条の二
(吸収合併消滅金庫の手続)
第六十一条の三
(吸収合併存続金庫の手続)
第六十一条の四
(新設合併消滅金庫の手続)
第六十一条の五
(新設合併設立金庫の手続等)
第六十一条の六
(合併の効果)
第六十一条の七
(合併の無効の訴え)
第六十二条
(解散の事由)
第六十三条
(会社法等の準用)
第六十四条
第六十五条
(設立の登記)
第六十六条
(変更の登記)
第六十七条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第六十八条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第六十九条
(支配人の登記)
第七十条
(吸収合併の登記)
第七十一条
(新設合併の登記)
第七十二条
(解散の登記)
第七十三条
(清算結了の登記)
第七十七条
(登記の嘱託)
第七十八条
(管轄登記所及び登記簿)
第七十九条
(設立の登記の申請)
第八十条
(変更の登記の申請)
第八十一条
(解散の登記の申請)
第八十二条
(清算結了の登記の申請)
第八十三条
(合併の登記)
第八十四条
第八十五条
(商業登記法の準用)
第八十五条の二
(許可)
第八十五条の二の二
(適用除外)
第八十五条の三
(登録)
第八十五条の三の二
(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)
第八十五条の三の三
(委託信用金庫との契約締結義務)
第八十五条の三の四
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)
第八十五条の三の五
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)
第八十五条の四
(登録)
第八十五条の五
(金庫との契約締結義務等)
第八十五条の六
(金庫による基準の作成等)
第八十五条の七
(信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第八十五条の八
(信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第八十五条の九
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第八十五条の十
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第八十五条の十一
(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)
第八十五条の十二
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第八十五条の十三
(業務規程)
第八十六条
(実施規定)
第八十七条
(届出事項)
第八十七条の二
(認可等の条件)
第八十七条の三
(認可の失効)
第八十七条の四
(公告)
第八十七条の五
(財務大臣への通知)
第八十八条
(権限の委任)
第八十九条
(銀行法の準用)
第八十九条の二
(金融商品取引法の準用)
第八十九条の三
(経過措置)
第八十九条の四
第九十条
第九十条の二
第九十条の二の二
第九十条の三
第九十条の四
第九十条の四の二
第九十条の四の三
第九十条の四の四
第九十条の四の五
第九十条の四の六
第九十条の四の七
第九十条の五
第九十条の六
第九十条の七
第九十一条
第九十一条の二
第九十二条
第九十三条
第九十三条の二
第九十四条
第九十五条
(第三者の財産の没収手続等)
第九十六条
(没収された債権等の処分等)
第九十七条
(刑事補償の特例)
第百八条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条
第百四十七条
(権限の委任)
第百八十八条
(処分等の効力)
第百八十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十一条
(検討)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条の二
(行政庁等)
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)