条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第四十九条 (総代会)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(総代会)

第四十九条

金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。

3前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総代会については、総会に関する規定を準用する。

6総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第四十九条(総代会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十八条の十三(電子提供措置の中断) 信用金庫法 目次 第五十条(総会と総代会の関係) →