(総代会)
第四十九条
金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
3前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5総代会については、総会に関する規定を準用する。
6総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。