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預金保険法 第百三十条 (信用金庫等の総会等の招集手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(信用金庫等の総会等の招集手続の特例)

第百三十条

適格性の認定等又は特定適格性認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の同意があるときは、信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条及び労働金庫法第四十九条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。

2前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員」とあるのは「総代の全員」と、「信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条及び労働金庫法第四十九条」とあるのは「信用金庫法第四十九条第五項において準用する同法第四十五条、中小企業等協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十九条及び労働金庫法第五十五条第五項において準用する同法第四十九条」と読み替えるものとする。

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