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労働金庫法 第四十九条 (総会招集の手続)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(総会招集の手続)

第四十九条

理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の十日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)に対しその通知を発しなければならない。

  1. 総会の日時及び場所
  2. 総会の目的である事項
  3. 会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項

2前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。

3理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。

4前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

5第一項及び第三項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

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(処分等の効力)

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