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労働金庫法 第四十九条の二 (総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

第四十九条の二

理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

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