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労働金庫法 第四十九条の三

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第四十九条の三

理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。

2理事は、第四十九条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。

3理事は、第一項に規定する場合には、第四十九条第三項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4理事は、第一項に規定する場合において、第四十九条第三項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

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