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労働金庫法施行規則 第三十八条の二 (総会参考書類)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(総会参考書類)

第三十八条の二

第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定による総会参考書類の交付とする。

2理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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