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労働金庫法施行規則 第三十八条 (招集の決定事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(招集の決定事項)

第三十八条

第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十九条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
  2. 第四十九条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
    1. 当該場所が定款で定められたものである場合
    2. 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
  3. 第四十九条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
    1. 第三十八条の三の規定により総会参考書類(法第四十九条の二第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
    2. 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    3. 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    4. 第三十八条の四第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
    5. 第三十八条の五第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
    6. の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
    7. 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第五十四条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
  4. 第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
    1. 第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第三十八条の四において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十九条の二第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
    2. 一の会員が同一の議案につき法第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
    3. 電子提供措置(法第五十四条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第三十八条の四第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
  5. 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
    1. 役員等の選任
    2. 役員等の報酬等(法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
    3. 定款の変更
    4. 事業の譲渡又は譲受け
    5. 合併

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