(会員による総会招集の認可の申請) 第三十七条 会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗