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労働金庫法施行規則 第三十七条 (会員による総会招集の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(会員による総会招集の認可の申請)

第三十七条

会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

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