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労働金庫法施行規則 第三十六条の二 (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三十六条の二

第四十七条第四項(法第六十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、第一条第一項第二号に掲げる方法とする。

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