(電磁的方法)
第一条
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第十三条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの- イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 33 件
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定公布の日
- 二
第一条中労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニの改正規定、第百十五条第三号ハの改正規定及び第百十七条の改正規定平成十九年三月三十一日
(施行期日)
附則この命令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第十三条第二号ハの改正規定、第八十三条第一項第八号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定及び第八十三条第五項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、労働金庫法施行規則第八十六条第一項第四号の改正規定、同規則第九十五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、同規則第百十四条第一項第四号に次のように加える改正規定、同規則第百三十七条の改正規定、同規則第百五十二条の二十二第一項第一号の改正規定(「第百五十二条の二第二号」を「第百五十二条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十四第一項の改正規定(同項第十七号に係る部分を除く。)、同規則第百五十二条の二十七の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を第百五十二条の二十七の二とし、第百五十二条の二十六の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和六年七月九日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和七年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。