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労働金庫法施行規則 第二条 (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

第二条

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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(経過措置)
附則

第十七条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第十七条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣及び労働大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第十七条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

3新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の二第五項第五号に規定する取引は、商品取引法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第十六条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

3銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第十六条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 金利減免・利息棚上げ債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。

4銀行法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

  1. 新規則第十六条の二第一項第五号ハ
  2. 新規則第十六条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
  3. 新規則第十六条の三第二号ロ
  4. 新規則第十六条の三第三号
(経過措置)
附則

この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る労働金庫法施行規則第十条第一項第二十三号に定める事項に関する取扱いについては、この命令の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(労働金庫等の貸借対照表に関する経過措置)
附則

この命令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき労働金庫及び労働金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この命令の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定は、第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した労働金庫及び労働金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

(経過措置)
附則

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社に対するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社に対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるものに対する新規則第六条の三第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(第四項において「新労働金庫法施行規則」という。)第三十八条第三号の規定は、この命令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。

2会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第一条の規定による改正前の労働金庫法施行規則の定めるところによる。

3この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。

4新労働金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

金庫(改正法第十五条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新労働金庫法施行規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新労働金庫法施行規則第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

労働金庫法施行規則第二十二条に規定する計算関係書類の記載事項のうち改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十七条第三項第一号に掲げる事項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十四条第一項第六号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十五条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十二条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、新規則第百二十二条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第四十五条第六項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第四十五条第六項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正前の労働金庫法施行規則第九十七条第一項第一号ハに掲げる額は、この命令による改正後の労働金庫法施行規則第九十七条第一項第一号ハに掲げる額とみなす。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度のうち最終のものに係る労働金庫及び労働金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

2施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る労働金庫及び労働金庫連合会の業務報告に係る第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条、第八十二条の四及び第八十二条の八の規定の適用については、新規則第四十五条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第八十二条の四第一項、第八十二条の七及び第八十二条の十一を除き、以下」と、新規則第八十二条の四第一項中「同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第八十二条の七及び第八十二条の十一において同じ。)を営む者」と、「第八十二条の十六」とあるのは「次項第一号、第八十二条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第八十二条の十三までにおいて同じ」と、「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第八十二条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第八十二条の八中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」とする。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法(以下「法」という。)第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第九十六条第六項の規定は、労働金庫については、当分の間、適用しない。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百十四条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新規則第百十五条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3新規則別紙様式第二号及び別紙様式第六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(労働金庫法第四十一条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4新規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

5新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(労働金庫法施行規則第二十二条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。

2新規則第二十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

3新規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法(以下「法」という。)第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4新規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(労働金庫法第五十九条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(労働金庫法第四十一条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

2新規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

3新規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

4新規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(労働金庫法第四十一条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。

5新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

6新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

7新規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

8新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

9新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

10新規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則第二十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

(労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)

労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・厚生労働省令第三号)は、廃止する。

(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。

(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十二条の二十第一項又は第百五十二条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第十一条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において「旧労働金庫法」という。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新規則第六条に規定する金庫をいう。以下同じ。)又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第百五十二条の二十第一項第二号又は第百五十二条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第百五十二条の二十第二項第一号(新規則第百五十二条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新規則第百五十二条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下同じ。)に係る特定預金等契約(新労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(この命令による改正前の労働金庫法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第百五十二条の二十二第二項において準用する旧労働金庫法第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫又は労働金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第百五十二条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新規則第百五十二条の二十第二項第二号(新規則第百五十二条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫又は労働金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日(次項において「施行日」という。)において金庫(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第九十六条第四項の規定は、適用しない。

2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、労働金庫法施行規則第九十六条第四項の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十号及び別紙様式第十号の二は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新労働金庫法施行規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新労働金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新労働金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新労働金庫法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

3前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する労働金庫又は労働金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。

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