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労働金庫法施行令 第一条の三 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第一条の三

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第一条の九において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第十三条第七項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)
  2. 第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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