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労働金庫法施行令 第一条の九 (電磁的方法による通知の承諾等)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(電磁的方法による通知の承諾等)

第一条の九

第四十九条第三項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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