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労働金庫法施行令 第一条の八 (会計監査人について準用する会社法の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(会計監査人について準用する会社法の読替え)

第一条の八

第四十一条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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