労働金庫法施行令
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条文一覧
- 第一条 (出資の総額の最低限度)
- 第一条の二 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)
- 第一条の三 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第一条の四 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
- 第一条の五 (監事について準用する会社法の読替え)
- 第一条の六 (代表理事について準用する会社法の読替え)
- 第一条の七 (会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)
- 第一条の八 (会計監査人について準用する会社法の読替え)
- 第一条の九 (電磁的方法による通知の承諾等)
- 第二条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
- 第三条 (会員以外のものに対する資金の貸付け等)
- 第三条の二 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
- 第四条 (金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
- 第四条の二 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
- 第四条の五 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
- 第四条の六 (労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
- 第四条の七 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 第四条の八 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第四条の九 (異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
- 第五条 (同一人に対する信用の供与等)
- 第五条の二 (金庫の特定関係者)
- 第五条の三 (子金融機関等の範囲)
- 第六条 (休日)
- 第七条 (銀行法を準用する場合の読替え)
- 第七条の二 (特定労働金庫代理業者の休日)
- 第七条の二の二 (金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)
- 第七条の二の三 (労働金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 第七条の二の四 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第七条の二の五 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
- 第七条の二の六 (外国法人等である労働金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
- 第七条の二の七 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第七条の三 (情報通信の技術を利用して提供する方法)
- 第七条の四 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
- 第七条の五 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第七条の六 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第八条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
- 第九条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 第十条 (権限の委任)
- 第十条の二
- 第十条の三
- 第十一条 (都道府県が処理する事務)
- 第十一条の二
- 第十二条 (書類の経由)
- 第四十二条 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
- 第六十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十八条 (労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
- 第十九条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
- 第二十条 (新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)