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労働金庫法施行令 第十九条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

第十九条

新労働金庫法第八十九条の十の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

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