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労働金庫法施行令 第二十条 (新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

第二十条

改正法附則第七条第二項の規定により新労働金庫法の規定を適用する場合においては、新労働金庫法第九十四条第五項及び第六項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第七条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

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