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労働金庫法施行令 第十八条 (労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

第十八条

改正法第七条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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