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労働金庫法施行令 第六十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第六十四条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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