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労働金庫法施行令 第四十二条 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条

改正法第十五条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下この条において「新労働金庫法」という。)第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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