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労働金庫法施行令 第十二条 (書類の経由)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(書類の経由)

第十二条

第九十八条の三に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫並びに一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫として法第八十九条の三第一項の許可を受けようとする者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。次項において「申請者」という。)及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。

2前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事並びに申請者及び当該労働金庫代理業者の主たる営業所等が所在する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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