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労働金庫法 第九十八条の三 (書類の経由)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(書類の経由)

第九十八条の三

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する免許、許可、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

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