条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第九十八条の四 (事務の区分)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(事務の区分)

第九十八条の四

前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第九十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第九十八条の四(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条の三(書類の経由) 労働金庫法 目次 第九十九条 →