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労働金庫法施行令 第十条の二

昭和五十七年政令第四十六号政令

第十条の二

次に掲げる長官権限は、法第八十九条の三第一項の許可を受けようとする者又は労働金庫代理業者(同条第三項に規定する労働金庫代理業者をいい、準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により当該労働金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条及び第十一条から第十二条までにおいて「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第八十九条の三第一項の規定による許可
  2. 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
  3. 第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
  4. 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第七条の二第二項第二号イの規定による承認
  5. 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
  6. 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
  7. 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
  8. 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
  9. 準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で労働金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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