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銀行法 第五十二条の五十六 (銀行代理業者に対する監督上の処分)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業者に対する監督上の処分)

第五十二条の五十六

内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  2. 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。
  3. 第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。
  4. 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
  5. 公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

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