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信用金庫法施行令 第十条の三

昭和四十三年政令第百四十二号政令

第十条の三

次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第八十五条の二第一項の規定による許可
  2. 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
  3. 第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
  4. 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号イの規定による承認
  5. 第八十七条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
  6. 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
  7. 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
  8. 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
  9. 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
  10. 準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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