信用金庫法施行令
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条文一覧
- 第一条 (出資の総額の最低限度)
- 第二条 (法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
- 第二条の二 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)
- 第三条 (法人会員の資本の額等の限度)
- 第四条
- 第四条の二 (会員の出資の最低限度額)
- 第四条の三 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第四条の四 (議決権について準用する会社法の読替え)
- 第五条 (持分譲受けの限度)
- 第五条の二 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
- 第五条の三 (監事について準用する会社法の読替え)
- 第五条の四 (代表理事について準用する会社法の読替え)
- 第五条の五 (会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
- 第五条の六 (会計監査人について準用する会社法の読替え)
- 第五条の七 (電磁的方法による通知の承諾等)
- 第六条 (総代の選任に関する定款の記載事項)
- 第七条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
- 第八条 (会員以外の者に対する資金の貸付け等)
- 第八条の二 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
- 第八条の三 (準備金の範囲)
- 第九条 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
- 第九条の二 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
- 第九条の五 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
- 第九条の六 (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
- 第九条の六の二 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
- 第九条の六の三 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
- 第九条の七 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 第九条の八 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第九条の九 (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
- 第十条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 第十条の二 (財務局長等への権限の委任)
- 第十条の三
- 第十条の三の二
- 第十条の四
- 第十一条 (同一人に対する信用の供与等)
- 第十一条の二 (金庫の特定関係者)
- 第十一条の三 (子金融機関等の範囲)
- 第十二条 (休日)
- 第十三条 (銀行法を準用する場合の読替え)
- 第十三条の二 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
- 第十三条の三 (特定信用金庫代理業者の休日)
- 第十三条の三の二 (信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
- 第十三条の三の三 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第十三条の三の四 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
- 第十三条の三の五 (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
- 第十三条の三の六 (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
- 第十三条の四 (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 第十三条の五 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第十三条の六 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
- 第十三条の七 (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
- 第十三条の八 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
- 第十四条 (情報通信の技術を利用した提供)
- 第十五条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 第十六条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第十七条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第四十条 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
- 第六十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十九条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)